愛知県名古屋市桜山周辺エリアを中心に発足した睡眠に関する研究会です。
会則
桜山睡眠研究会 会則
第1条(名称)
本会の名称を桜山睡眠研究会とする。
第2条(目的)
本会は、名古屋市立大学と藤田保健衛生大学坂文種病院の医療従事者を中心に、睡眠医療の研究・ 知識の向上と目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.学術講演会の開催
2.研究会に伴う世話人会の実施
3.その他本会の目的達成に必要な事項
第4条(活動期間)
本会の活動期間は、2010年より2012年までの3年間とし、2013年以降の活動については2012年に決定する。
第5条(会員)
本会は、本会の目的に賛同する医療従事者により組織される。
第6条(役員)
1.本会は次の役員を置き、それぞれ任期は3年とする。そして再任は妨げない。
代表世話人:中山明峰
会計監事:鈴木元彦、西村洋一
世話人:東英樹、安藤直樹、岩永耕一、大手信之
加藤稲子、川勝健司、小池茂文、近藤知史、佐藤滋樹
杉浦芳樹、鈴木元彦、祖父江和哉、中田誠一准、西尾昌之
西村洋一、野田明子、服部親矢、服部寛一、早川宗規
林祐太郎、米倉新
顧問:鈴木賢二、戸苅創、西村忠郎、村上信五、早野順一郎
2.代表世話人は、本会を代表し会務を統括する。
3.世話人は、会務を分掌するほか、世話人会において本会の活動および運営に関する重要事項を協議決定する。
4.会計監事は、年度会計を監査し、世話人会に報告する。
5.役員が何らかの事由により退任した場合、世話人会の議を経て後任者を決定する。その任期は、前役員の残任期間とする。
6.新たに役員を追加する場合は、世話人会の議を経て決定される。
第7条(参加費徴収および使途)
1.研究会の参加者は、会場整理費として一定額の参加費500円を支払うこととする。
2.徴収した参加費は当該研究会の運営費に充当する。
第8条(会計)
1.本会の経費は、参加費、寄付金およびその他収入により賄う。
2.会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3.会計監事は、毎年度終了後会計監査を行い、世話人会にて監査報告を行う。
第9条(事務局)
本会の運営を円滑に行うために、事務局を名古屋市立大学 耳鼻咽喉科内に設置する。
桜山睡眠研究会事務局
名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1
名古屋市立大学耳鼻咽喉科
第10条(会則の改定、追加)
本会の会則の改定、追加が発生した場合は、世話人会の議を経て検討し決定される。
附則 (会則施行)
本会則は、平成22年4月1日より発効する。